11月はケアラー月間です。
みなさま、こんにちは。
埼玉県では11月はケアラー月間に制定されているのは、ご存知でしょうか。
医療法人尚寿会は、ケアラー支援埼玉県宣言に賛同しており、今回のブログではケアラー月間についてご紹介いたします。
みなさま、ケアラーやヤングケアラーという言葉をご存知でしょうか。
ケアラーは、高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする家族などの身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上のサポートなどを行っている方のことをいいます。
ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている、家事や家族の世話、介護や感情面のサポートを日常的に行っている18歳未満の子どもとされています。
埼玉県では、令和2年3月に「埼玉県ケアラー支援条例」が制定されました。
条例の基本理念である「全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができる」ように、県だけでなく「県民、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体等の多様な主体が相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えていくこととしています。
そこで、埼玉県ではケアラーの方々が孤立しない社会の実現を目指して、集中的な啓発活動・活動を行う期間として、11月をケアラー月間に定められました。
ケアラー月間では様々な活動が行われています。
埼玉県のホームページからはハリー杉山さんによるメッセージ動画を視聴していただくことができます。
また、11月21日はトークショー「ケアラーについて、今 知ってほしい」が開催予定で、11月3日~11月9日はケアラー月間パネル展が開催されます。
医療法人尚寿会では各病院・施設にリーフレットを設置しておりますので、お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。
尚寿会CSR室